2009年8月 6日
警備員の護身用具と護身術
護身用具は警戒棒等を携帯している程度である。なお、国家公安委員会の定めた基準に基づく都道府県公安委員会規則では催涙スプレー・スタンガン・さすまた等の携帯は認められていない。また、護身用具の携帯は「禁止の例外」であって「特別に許可されている」ものではないことに注意が必要である。 さらには、護身用具の携帯自体も都道府県公安委員会規則により警備業務の種類や時間帯等によっては禁止や制限がされている場合がある。
また、警察の逮捕術教範を元にした護身術教範があり、指導教育がなされているが、あくまでも急迫不正の侵害から身を守ることが重点であり積極的に相手を攻撃することは極力避けねばならないとされている。この護身術教範では一応のところ攻撃・制圧技も制定されてはいるが、重点は防御・離脱技に置かれている。この教範は警備業業界全般で広く使用されているが、綜合警備保障などのように独自に護身術体系を考案し、教育訓練を行っている警備会社も存在する。
護身用具に関しては、下記の警戒棒・警戒杖・非金属製の楯以外にも防護ベストを着用している例も多い。これに関しては法律や関連規則上等に明文規定が無いが、攻撃的用具ではないので実質上問題無いとみなされている様であり、特に三号業務を行なう警備員によく見られるスタイルである。
なお、この件に関係する重要な問題として、賊や強盗等による警備員の受傷事故や死亡事故(事件)も現実に複数発生している。また、治安の悪化等による警備業の社会的需要の一層の向上もある。これらの状況を鑑み、最近においては警備員の携帯できる護身用具の基準が一定の条件付き従来より緩和された。具体的には従来の警戒棒に加えて、対刃物用の「鍔付警戒棒」、「警戒杖」および一定の規格に合致した非金属製の盾の携帯が警備業務の種別や警備対象施設、時間帯等の制限付きながら認められたのである。
警備員にはいかなる法的権限も存在しない。例えば、工事現場等における人や車両の誘導はあくまでも相手の任意的協力に基づく「交通誘導」であり、警察官や交通巡視員の行なう法的強制力を持つ「交通整理」とは全く異なることに注意しなければならない。
なお、現行犯逮捕をしたり、施設等の関係者以外立ち入り禁止区域に許可無く立ち入った者に退去を求めることは一般私人にも認められている権利であり、このような際には警備員による必要最低限の実力行使や即時退去の要請は認められるものと解して問題ないであろう。
また、警備員はその職務の性質上事故や事件に遭遇する可能性が高い。そのため万が一不測の事態に遭遇した際にも適切な処置を行なう知識や能力が要求される。具体的には事件・事故(交通事故、小火、盗難等)の際の現場保存、負傷者や急病人に対する応急手当、初期火災の消火や避難誘導(消火器や避難器具等の使用法)、暴漢等の襲撃を受けた際の自己及び他者の生命身体の防護(護身用具の取扱方および護身術)等が挙げられる。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
護身術はぜひぜひ見につけたいものですね。
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